よくある質問
1.空家等バンクとは?
住む予定のない空き家を所有している方に、その空き家の利活用を図るため空家等バンクへの登録をしてもらい、住宅を探している方にその住宅情報を提供するものです。
2.相談はどこにすればいい?
延岡市住まいづくり協議会又は、会員である延岡日向宅建協同組合にご相談ください。
延岡市住まいづくり協議会は、住まいに関する相談について、延岡市から委託されています。
延岡市住まいづくり協議会のホームページはコチラ→延岡市住まいづくり協議会
延岡日向宅建協同組合のホームページはコチラ→延岡日向宅建協同組合
3.登録するにはどうすればいい?
登録する空き家の調査を行い、今後の活用方法について、専門家がアドバイスします。
アドバイスを受けて登録を希望する場合、申請書の提出をお願いします。
空き家を探している利用希望者も、詳細な情報提供を受けるために空家等バンクに申請書を提出し、登録してください。
4.登録には要件はあるの?
- 延岡市内の物件であること。
- 空き家等が、税の滞納や債務不履行などによる差し押さえを受けていないものであること。
- 空き家等が、専属専任媒介契約の対象となっていないこと。
- 空き家等が、建築基準法、都市計画法、農地法その他の法令に違反して建築されたものではないこと。
- 空き家等が、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等ではないこと。
- 延岡市空家等バンクの利用者及びその関係者が、暴力団関係者ではないこと。
- 延岡市空家等バンクの利用者が、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者ではないこと。
- 延岡市空家等バンクの利用者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又はその法廷代理人が、6又は7に該当しないこと。
5.補助金はあるの?
補助金はありません
6.利用するメリットは?
登録する住宅は、申込者が希望すれば、専門家による住宅診断(インスペクション)を、原則、無料で受けることができます。
7.登録以外の空き家は?
延岡日向宅建協同組合にご相談ください。
8.今持ってる空き家を譲りたい、または貸したい
空き家所有者から住まいづくり協議会へご相談いただきます。
延岡市空家等バンク制度の説明を行いますので、納得いただければ延岡市空家等バンクへの登録申請を行っていただきます。
制度登録手続きが完了しましたら当ホームページなどに掲載され、空き家等の購入等の希望者からの連絡を待ちます。
購入等の希望者が見つかりましたら、延岡市住まいづくり協議会会員の仲介のもと、申込者と購入等の希望者での交渉となります。
交渉の結果成立しましたら契約となります。
9.今持ってる空き家をリフォームや修理、または処分したい
空き家所有者から住まいづくり協議会へご相談いただければ、建築士による住宅検査で、評価を行い、アドバイスします。
リフォームや処分のための解体などの希望がありましたら、業者を紹介します。
延岡市空家等バンクにおける空き家等の取り扱いについては次のPDFをご参考にしてください。
- 延岡市空家等バンク
- 空き家等所有者用全体の流れPDF
10.空き家を探しています
当ホームページの物件情報をご覧いただき、ご希望の条件にあった物件を探していただきます。
ご希望の物件がみつかりましたら延岡市住まいづくり協議会又は延岡市都市建設部建築指導課へお問い合わせや相談をいただきます。
お客様の住所、氏名、電話番号等をお聞きしますので、物件に関しては、延岡日向宅建協同組合員から詳細説明がございます。
その後、交渉に入り、交渉が成立しましたら契約となります。