延岡市空家等バンクのしくみ
延岡市空家等バンクの目的
所有者等から、住まなくなった住宅、将来、住む見込みのない住宅及びその敷地を登録することで、近場の住み替えを考えている方やUターン、Iターン、Jターンを考えている方々に物件を紹介していこうという制度です。
土地・建物の仲介は、延岡日向宅建協同組合の宅地建物取引士が行うこととなります。
空き家等の主な登録条件
- 延岡市内の物件であること。
- 空き家等が、税の滞納や債務不履行などによる差し押さえを受けていないものであること。
- 空き家等が、専属専任媒介契約の対象となっていないこと。
- 空き家等が、建築基準法、都市計画法、農地法その他の法令に違反して建築されたものではないこと。
- 空き家等が、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等ではないこと。
- 延岡市空家等バンクの利用者及びその関係者が、暴力団関係者ではないこと。
- 延岡市空家等バンクの利用者が、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者ではないこと。
- 延岡市空家等バンクの利用者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又はその法廷代理人が、6又は7に該当しないこと。
契約する際の仲介人
延岡日向宅建協同組合員の宅地建物取引士
役割分担について
この制度を運用するにあたり、「延岡市住まいづくり協議会」が主体となり、当該制度の管理監督及び登録物件の情報管理を行い、「延岡市」が、登録物件の法的な規制の有無や適法性等に関する調査を行い、「延岡日向宅建協同組合」が、登録物件に関する交渉又は契約に係る仲介手続きの一切を行うことで、それぞれの役割を分担しています。また、現地での物件調査については、「延岡市」又は「延岡日向宅建協同組合」のいずれかが行うこととなります。つまりは、「延岡市」が、登録物件に関する交渉や契約にかかる仲介に関与することはありません。